日本IVR学会中国四国地方会会則
第1章「名称および事務局」
第1条:本会は日本IVR学会中国四国地方会と称する。
第2条:本会の事務局は,広島大学大学院に置く。
第2章「目的」
第3条:本会は血管造影とインターベンショナルラジオロジーに関する研究発表,知識の交換,会員相互間の研究連絡,提携の場となり学術的な進歩普及に貢献するとともに,学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第3章「事業」
第4条:この会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1)会員の研究発表会の開催。
2)その他,本会の目的を達成するために必要な事業。
第4章「会員および役員」
(会員)
第5条:本会の会員は,本会の目的に賛同し,入会した物より組織される。
(会費)
第6条:会員は会費を納入しなければならない。年会費は細則で定める。5年間未納の者は自然退会とする。
(役員)
第7条:本会は役員として,代表幹事1名,世話人幹事3〜4名,世話人(内,当番世話人1名)若干名を置く。(別表1PDF2009年9月更新)
世話人は世話人会の了承を得て決定される。
役員の任期は,2年とし,再任,重任を妨げない。
第5章「地方会,世話人および幹事会」
第8条:地方会例会,世話人会,幹事会は代表世話人が招集して議長となる。
開催日,期日,課題は幹事会で定め,世話人会で承認を得る。
また幹事会,世話人会は年1回開催する。
第6章「運営」
第9条:本会の運営は会員会費,協賛金,会場整理費,その他をもってこれに充てる。
第7章「会則の変更」
第10条:本会会則の変更は,幹事会で検討し,世話人会の議事を経て変更することができる。
第8章「附則」
第11条:記録
1)本会会則は,平成10年11月3日より施行する。
2)本会にて発表された研究内容は「日本IVR学会誌」に投稿し,広く啓蒙を計る。
日本IVR学会中国四国地方会施行細則
第1条:(会費規定)
会員の年会費は1,000円とする。第2条:(学会発表)
本学会の筆頭発表者は会員に限る。
